日々紹介の配膳人の社会保険および年次有給休暇について(その2)
他のホテルで配膳人の社会保険未加入がニュースになり、慌てて社会保険加入の説明会が行われた。
加えて以前から交渉していた有給休暇についての説明がなされた。今回、社会保険加入対象者にだけ有給休暇を付与することだった。大切なことなので、もう一度書くが社会保険加入条件と有給休暇付与条件は全く違う基準である。そして、あろうことか有給休暇は1年分しか与えないということだった。つまり有給休暇の未取得の時効2年を無視しようとした。。
(録音)
「有給休暇の権利の時効は2年のはずですが、1年と誰が決めたのですか?」と質問した。労務部部長H氏曰く「社長が、決めました!」
「労働基準監督署に聞いたのですが、もし私が1年分の有給を取得して2年目の有給を申請し、給与にそれが反映されていなければ労働基準法になりますよ!」
「それは、私たちに説明しているのですね?」
「はい!」
そんな説明をわざわざしたのには理由がある。説明したことにより労務は法律を認識したことになり後々知りませんでしたと言わせないためだ。そして、社長S氏の言葉が法律より優先し、社長の承認がいることに驚いた。そんなやりとりが続き、ホテルは検討すると説明会が終わった。
それから一週間ぐらいして、仕事が早く終わったので労務に内線で伝えた。
「仕事が早く終わったので、今から労働基準監督署に一緒に行って聞きませんか?そのほうが早いでしょう。」
「もう少し待ってください、冨田さん・・・」電話に出たU氏にはかわいそうなことをしたが。
その一週間後、有給休暇未取得の時効2年分が付与されることとなった。ただ、比例付与については問題が残るままだった。
余談だが、ここのホテルの有給取得理由欄には「私事の為」では書き直しを求められる「私事都合により」と記載しなければならない。有給の申請理由は書かなくていいのを知らないのだろうか?まったく馬鹿馬鹿しいことばかり押し付けてくる。
ここでどうしても言っておかないといけないことがある。私たち配膳人がなぜホテルと交渉して有給休暇の権利を認めさせないといけないかということだ。この役目は配膳人を紹介して利益を得ている有料職業紹介所の役目だ。だかその紹介所の暴行問題の前責任者には「配膳には有給はない!」と現責任者は「わたしのときもなかった!」とホテル側の主張をした。しかし、有給休暇がとれるといなや、自分たちの言葉はわすれ当然のように配膳人に説明している。
しかし、この後・・・休憩時間が与えられない事態に・・・
-つづくー